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医療費控除について:シオノデンタルクリニック

医療費控除について

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、 納めた税金の一部が還付されます。
お渡しする領収書は大切に保管しておいて下さい。

 医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることが可能です。

 申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。

 電話予約にて事前のご予約が必要となります。訪問歯科担当のDrが診療にお伺い致します。

一般歯科

(1) 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

 (注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

 

医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通73−3〜4、73−8)

国税庁 ホームページより引用

 

医療費控除の計算例

 まず、その年に支払った医療費の総額から、生命保険などで支給された入院費給付金や、出産育児一時金などで補てんされた金額分を差し引きます。そこからさらに10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%)を差し引きます。こうして計算された金額が医療費控除の金額となります。

 ただし、医療費控除には最高限度額が200万円と決められているため、それを超える控除はできません。

これらを算式で表すと下記のようになります。

1. (その年中に支払った医療費の総額)−(医療費を補填する保険金等の金額) =A

2. (10万円、または総所得金額の5%、どちらか少ないほうの金額)=B

3. A-B=医療費控除額(最高で200万円)

4. 医療費控除額×所得税率(×定率減税などがある場合はこれも加味)=還付金

所得税率表

例えば、課税所得が500万円の人が、その年に医療費を総額100万円支払ったとします。
生命保険からの入院費給付金などが20万だったとして、算式1.にあてはめると、100万−20万=80万円。

さらに算式3.にあてはめ、80万−10万=70万円で、医療控除額は70万円となります。

 所得税率は20%なので、算式4.にあてはめると70万×20%=14万円。
これは定率減税などによっても変わってきますが、だいたい約7万円が還付される計算になります。

 ただし、医療費控除は確定申告をする際に所得金額から差し引くことができる様々な所得控除のうちのひとつ。医療費控除を含めた所得控除を所得から差し引くことで、課税所得金額が算出されます。これに所得税率を掛け、さらに定率減税分を差し引いたものが所得税額となります。

 そして、この所得税額が源泉徴収税額より少なければ、税金が還付金として戻ってくることになります。

 しかし、その反対に源泉徴収税額より所得税額の方が多くなった場合は、不足分を納付しなければなりません。